2005年 06月 25日
電波法
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第1条(目的)
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条(定義)
「電波」:300万MHz以下の周波数の電磁波
「無線電信」:電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備
「無線電話」:電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備
「無線設備」:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備
「無線局」:無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体(受信のみを目的とするものを含まない)
「無線従事者」:無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの
第13条(免許の有効期間)
免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
第17条(通信の相手方等の変更)
免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
第28条(電波の質)
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
第29条(受信設備の条件)
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
第30条(安全施設)
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
第31条(周波数測定装置の備えつけ)
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の1/2以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
第52条(目的外使用の禁止等)
遭難通信:船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信
緊急通信:船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信
安全通信:船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信
非常通信:地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信
*
遭難通信 陥った場合 遭難信号
緊急通信 陥るおそれがある場合 緊急信号
安全通信 予防するため 安全信号
非常通信 発生し、又は発生するおそれがある場合 なし
第53条(免許状記載事項の遵守)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第71条(周波数等の変更)
総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
第73条(検査)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
第74条(非常の場合の無線通信)
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条(定義)
「電波」:300万MHz以下の周波数の電磁波
「無線電信」:電波を利用して、符号を送り、又は受けるための通信設備
「無線電話」:電波を利用して、音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備
「無線設備」:無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備
「無線局」:無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体(受信のみを目的とするものを含まない)
「無線従事者」:無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの
第13条(免許の有効期間)
免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。
第17条(通信の相手方等の変更)
免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。放送をする無線局の免許人が放送事項又は放送区域を変更しようとするときも、同様とする。
第28条(電波の質)
送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。
第29条(受信設備の条件)
受信設備は、その副次的に発する電波又は高周波電流が、総務省令で定める限度をこえて他の無線設備の機能に支障を与えるものであってはならない。
第30条(安全施設)
無線設備には、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように、総務省令で定める施設をしなければならない。
第31条(周波数測定装置の備えつけ)
総務省令で定める送信設備には、その誤差が使用周波数の許容偏差の1/2以下である周波数測定装置を備えつけなければならない。
第52条(目的外使用の禁止等)
遭難通信:船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥った場合に遭難信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信
緊急通信:船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥るおそれがある場合その他緊急の事態が発生した場合に緊急信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信
安全通信:船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために安全信号を前置する方法その他総務省令で定める方法により行う無線通信
非常通信:地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を利用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信
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遭難通信 陥った場合 遭難信号
緊急通信 陥るおそれがある場合 緊急信号
安全通信 予防するため 安全信号
非常通信 発生し、又は発生するおそれがある場合 なし
第53条(免許状記載事項の遵守)
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第71条(周波数等の変更)
総務大臣は、電波の規整その他公益上必要があるときは、無線局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内に限り、当該無線局(登録局を除く)の周波数若しくは空中線電力の指定を変更し、又は登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは人工衛星局の無線設備の設置場所の変更を命ずることができる。
第73条(検査)
総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。
第74条(非常の場合の無線通信)
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
by 9denki
| 2005-06-25 03:49
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