2005年 06月 25日
電気通信主任技術者規則
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第3条(電気通信主任技術者の選任等)
一 電気通信主任技術者の選任は、事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く)を直接に管理する事業場にあっては、各事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者から行うものとする。
二 電気通信主任技術者の選任は、線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場にあっては、各事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、線路主任技術者資格者証の交付を受けている者から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に告示する場合は、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
第4条(選任等の届出)
電気通信事業法の規定による届出をしようとする者は、別に定める様式に従い電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第6条(資格者証の種類による監督の範囲)
資格者証の種類 範囲
伝送交換主任技術者資格者証 電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
線路主任技術者資格者証 電気通信事業の用に供する線路設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
第37条(認定の申請)
法第46条第3項第3号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第39条(資格者証の交付の申請)
電気通信事業法に規定する試験に合格した者であって、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
・氏名及び生年月日を証明する書類
・養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る)
第41条(資格者証の訂正)
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、別表第14号様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。この場合においては、次条の規定により再交付の申請を行わなければならない。
第42条(資格者証の再交付)
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を汚し、損じ又は失ったために再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第43条(資格者証の返納)
第47条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。
一 電気通信主任技術者の選任は、事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く)を直接に管理する事業場にあっては、各事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者から行うものとする。
二 電気通信主任技術者の選任は、線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場にあっては、各事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であって、線路主任技術者資格者証の交付を受けている者から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、別に告示する場合は、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
第4条(選任等の届出)
電気通信事業法の規定による届出をしようとする者は、別に定める様式に従い電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第6条(資格者証の種類による監督の範囲)
資格者証の種類 範囲
伝送交換主任技術者資格者証 電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
線路主任技術者資格者証 電気通信事業の用に供する線路設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
第37条(認定の申請)
法第46条第3項第3号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第39条(資格者証の交付の申請)
電気通信事業法に規定する試験に合格した者であって、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第12号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
・氏名及び生年月日を証明する書類
・養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る)
第41条(資格者証の訂正)
資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、別表第14号様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。この場合においては、次条の規定により再交付の申請を行わなければならない。
第42条(資格者証の再交付)
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を汚し、損じ又は失ったために再交付の申請をしようとするときは、所定の様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
第43条(資格者証の返納)
第47条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から10日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失った資格者証を発見したときも同様とする。
by 9denki
| 2005-06-25 05:03
| 法規